お知らせ

2025.03.02

授業科目および単位(大学院)

第2章 授業科目及び履修方法(「大学院学則」)
第5条 文学研究科各専攻の授業科目は、別に定める。
第6条 文学研究科修士課程及び博士後期課程の授業科目及び単位数は、別に定める。
第7条 授業は、講義、演習、実習又は実技のいずれかにより行う。
2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
第8条 授業科目を履修した学生には、試験の上所定の単位を与える。各授業科目に対する単位数は、次の基準によって計算する。
(1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
(2)実習、実技及び外国語については、30時間から45時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
2 学生は、別に定める他の大学の大学院において、当該大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前項の規定により履修した授業科目について単位を修得した者には、大学院委員会の審議に基づき、修士課程にあっては10単位、博士後期課程にあっては4単位を超えない範囲で単位を与える。
4 前項の規定は、第18条の規定による留学の場合に準用する。

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