寄付のお申し込み

高野山大学へのご支援をお考えの皆様へ

本学の建学の理念、教育目的、教育・研究・生涯学習・地域貢献等の活動にご賛同をいただける方々に、
広く寄付金をお願いしております。

◎高野山学園へご寄付を頂いた方には、個人・法人ともに「税制上の優遇措置」が適用されます。

  • 個人の場合

  • 本学は特定公益増進法人の証明を受けておりますので、2千円以上の寄付金額については、確定申告によって、寄付金控除として①税額控除(文部科学省申請中)、又は②所得控除することが認められます。

    ①税額控除(文部科学省申請中)

    税率に関係なく所得控除から直接控除されるため、既存の所得控除と比較して、ほとんどの御寄付について減税効果が大きくなります。

    税額控除
    税額控除
    税額控除の目安 (単位:円)
    寄付金額→ 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
    課税所得金額 減税額
    5,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 143,125 143,125 143,125 143,125
    6,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 193,125 193,125 193,125 193,125
    7,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 243,500 243,500 243,500
    8,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 301,000 301,000 301,000
    9,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 358,500 358,500 358,500
    10,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200 441,000 441,000
    15,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200 799,200 853,500
    20,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200 799,200 1,199,200
    25,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200 799,200 1,199,200
    30,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200 799,200 1,199,200

    ②所得控除

    所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。

    税額控除
    税額控除
    所得控除の目安 (単位:円)
    寄付金額→ 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
    課税所得金額 減税額
    5,000,000 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600 399,600 399,600
    6,000,000 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600 399,600 479,600
    7,000,000 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540 459,540 643,540
    8,000,000 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540 459,540 689,540
    9,000,000 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540 459,540 689,540
    10,000,000 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 98,340 164,340 329,340 659,340 989,340
    15,000,000 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 98,340 164,340 329,340 659,340 989,340
    20,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200 799,200 1,199,200
    25,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200 799,200 1,199,200
    30,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200 799,200 1,199,200
  • 宗教法人の場合

  • 宗教法人が行った本学に対する寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額(※)で損金算入することとなります。

    ※一般の寄付金の損金算入限度額
    法人が各事業年度において支出した寄付金の合計額のうち、その当該事業年度の資本金等の額と所得金額を基礎として計算された損金算入限度額までは、その当該事業年度の損金に算入することができます。

    一般寄付金の損金算入限度額

    (資本金 × 0.25% + 当該年度所得 × 2.5%)× 1/4
    = 特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額


    例)当該年度所得5,000万円の宗教法人の損金算入限度額
    :(50,000,000円 ×2,5%)× 1/4 = 312,500円

    ※この寄付金による確定申告に必要な書類は、本学にご入金が確認された後、本学発行の「寄付金受領証」をお送り致します。

  • 法人の場合

  • 法人が行った本学に対する寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入する

    ※一般の寄付金の損金算入限度額
    法人が各事業年度において支出した寄付金の合計額のうち、その当該事業年度の資本金等の額と所得金額を基礎として計算された損金算入限度額までは、その当該事業年度の損金に算入することができます。

    特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

    (①資本基準額 + ②所得基準額)× 1/2
    = 特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

    • ① 資本基準額
      = 資本金額(期末資本金額 + 期末資本積立額)× 事業年度月数 ÷ 12ヶ月×3.75(注1)/1000
    • ② 所得基準額 =(当該所得金額 × 6.25(注2))/100

    (注1)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は2.5となります。

    (注2)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は5.0となります。

    ※この寄付金による確定申告に必要な書類は、本学にご入金が確認された後、本学発行の「寄付金受領証」および「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送り致します。

    詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
    文部科学省 寄附金関係の税制について https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm
    国税庁 特定公益増進法人に対する寄附金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

    受配者指定寄付金

    日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。

    ※確定申告には、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りいたします。

    詳しくは文部科学省のホームページをご覧ください。
    受配者指定寄付金 https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm

  • 高野山学園への
    ご寄付の方法

    • 学園・高野山大学へのご寄付⇒高野山大学総務課へご連絡ください。
      高野山高等学校へのご寄付⇒高野山高等学校事務室へご連絡ください。

      一般寄付金の場合
      大学における教育・研究活動の推進など、事業全般に活用いたします。建学の理念、教育目的等に賛同していただける皆様に、広くお願いしております。一般寄付金の場合は、寄付当日に寄付申込書をお書きいただいても結構です。
      特別寄付金の場合
      「○○奨学金」「○○寄附講座」「○○クラブ活動援助・奨励金」「○○研究奨励金」「○○施設の設置・整備」など、寄付者の意向にそって用います。特別寄付金の場合は、ご寄付を受領する前に、目的や運用方法についてご確認させていただく場合がございます。
    • 振込あるいは現金・小切手にて寄付金を受領しましたら、領収書ならびに特定公益増進法人の証明書(写)をご送付申し上げます。確定申告や法人税の納税に必要となりますので、大切に保管してください。

    寄付金・現物寄付等に関する
    お問い合わせ先

    高野山大学 総務課 電話 0736-56-2921(代)FAX 0736-56-2746(代)
    大学ホームページ https://www.koyasan-u.ac.jp/

    高野山高等学校 事務室 電話 0736-56-2204(代)FAX 0736-56-3705
    高等学校ホームページ https://www.koyasan-h.ed.jp/

    高野山大学 総務課
    電話 0736-56-2921(代)
    FAX 0736-56-2746(代)
    大学ホームページ
    https://www.koyasan-u.ac.jp/

    高野山高等学校 事務室
    電話 0736-56-2204(代)
    FAX 0736-56-3705
    高等学校ホームページ
    https://www.koyasan-h.ed.jp/