お知らせ
2025.03.02
授業科目および単位(学部)
第4章 教育課程(「高野山大学学則」)
第14条 文学部の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目とする。
2 学生は卒業までに、別に定める所定の単位を履修しなければならない。
3 文学部の授業科目の名称、各授業科目の単位数及び履修方法は別に定める。
第15条 本学に教育職員免許状の課程を置く。
2 教育職員免許状の種類・教科、その他必要な事項は、別に定める。
第15条の2 文学部教育学科に保育士養成課程を置く。
2 保育士資格の取得に必要な授業科目、単位数及びその他必要な事項は、別に定める。
第16条 授業は、講義、演習、実習又は実技のいずれかにより行う。
2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
第17条 1授業科目を履修した学生には、試験の上所定の単位を与える。各授業科目に対する単位数は、次の基準によって計算する。
(1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
(2)実習、実技及び外国語については、30時間から45時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
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