高野山大学へのご支援をお考えの皆様へ
本学の建学の理念、教育目的、教育・研究・生涯学習・地域貢献等の活動にご賛同をいただける方々に、寄付金等をお願いしております。
| ◎ | 高野山大学へご寄付を頂いた方には、個人・法人ともに「税制上の優遇措置」が適用されます。 |
~2010年税制~
- 個人の場合:
-
➀ 本学は特定公益増進法人の証明を受けておりますので、2千円以上の寄付金額(当該年分の総所得金額等の40%が上限)については、確定申告によって、寄付金控除として所得から控除することが認められます。 - 法人の場合:
- 損金算入限度額
➀ 本学は特定公益増進法人の証明を受けておりますので、(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×5.0%)×1/2を損金算入できます。
特定公益増進法人への寄付限度額を超える寄付金額は、一般の寄付先への寄付として、(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/2を損金算入できます。➁ 受配者指定寄付金の制度で高野山大学にご寄付をいただいた場合には、全額損金算入が可能です。
学校法人への寄付金に関して、詳しくは文部科学省のホームページをご覧ください。
| ➀ | 特定公益増進法人への寄付金 |
| ➁ | 受配者指定寄付金 |
◎高野山大学へのご寄付の方法
- 会計課へご連絡ください。➀特定公益増進法人への寄付申込書(個人・法人)または➁受配者指定寄付申込書をご送付いたしますので必要事項をご記入の上お出しください。
- 一般寄付金の場合:
- 大学における教育・研究活動の推進など、事業全般に活用いたします。建学の理念、教育目的等に賛同していただける皆様に、広くお願いしております。一般寄付金の場合は、寄付当日に寄付申込書をお書きいただいても結構です。
- 特別寄付金の場合:
- 「○○奨学金」「○○寄附講座」「○○クラブ活動援助・奨励金」「○○研究奨励金」「○○施設の設置・整備」など、寄付者の意向にそって用います。
特別寄付金の場合は、ご寄付を受領する前に、目的や運用方法についてご確認させていただく場合がございます。
- 一般寄付金の場合:
- 振込あるいは現金・小切手にて寄付金を受領しましたら、領収書ならびに特定公益増進法人の証明書(写)をご送付申し上げます。確定申告や法人税の納税に必要となりますので、大切に保管してください。
【寄付金・現物寄付等に関するお問い合わせ先】
高野山大学 会計課
電話0736-56-2921(代)FAX0736-56-2746(代)
大学ホームページhttp://www.koyasan-u.ac.jp/ 右上の「お問い合わせ フォーム」からもお問い合わせいただくことができます。
高野山大学 会計課
電話0736-56-2921(代)FAX0736-56-2746(代)
大学ホームページhttp://www.koyasan-u.ac.jp/ 右上の「お問い合わせ フォーム」からもお問い合わせいただくことができます。
